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保護者の皆様へ2023.11.27

学校感染症による出席停止について

学校において予防すべき疾病については「学校感染症」として学校保健安全法に定められています。受診により「学校感染症」と診断された場合には、学校保健安全法の規定により、出席停止となります。

「学校感染症」の診断を受けた場合は、以下に掲載の「学校感染症の取り扱いについて」をお読みいただき、インフルエンザの場合は「インフルエンザ罹患報告書(様式1)」を、新型コロナウイルス感染症の場合は「新型コロナウイルス感染症罹患報告書(様式2)」を、その他の学校感染症の場合は「学校感染症罹患証明書(様式3)」をそれぞれダウンロードしてご利用ください。

なお、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症と診断された際には、「発症後5日を経過するまで」の日付を電話またはClassiでご連絡ください。連絡していただいた日付までは、Classiの欠席連絡を毎日入れていただく必要はありません。その後、症状が軽快せずに欠席が長引く場合は、欠席する日ごとにClassiでの連絡をお願いいたします。その際、備考欄に簡潔に状況を入力してください。

 

学校感染症の取り扱いについて



インフルエンザ罹患報告書(様式1)

新型コロナウイルス感染症罹患報告書(様式2)

学校感染症罹患証明書(様式3)